| 1) |
薬剤師が行う「居宅療養管理指導」とは、介護保険の在宅サービスの一つです。医療保険にも同様のサービス(訪問薬剤管理指導)があります。医師や看護師、ヘルパーなどの在宅訪問をイメージしてください。 |
 |
| 2) |
診療の後、医師が必要な薬を処方し、患者さんに「処方箋」をお渡しします。その際、薬剤師による居宅療養管理指導が必要と判断した場合、医師はその旨を「処方箋」に記載します。その「処方箋」を薬局にお持ちいただくと、薬剤師が処方箋に基づき調剤し、お薬を持ってご自宅を訪問します。(訪問は患者さまの同意により行います。) |
 |
| 3) |
訪問した薬剤師は、薬についてのご説明や薬の管理のお手伝いをします。また、薬の効果を確認するとともに、副作用や相互作用(飲み合わせ)が出ていないか、薬が歩行や食事、睡眠といった日常生活に影響を与えていないかなどを確認し、その結果を医師に報告します。必要があれば、訪問看護婦・ヘルパー・介護支援専門員などとの連携も図ります。 |
 |
| 4) |
その他、薬に関するご質問や介護用品・福祉用具、介護保険制度などのご相談にも応じます。 |